はじめに
みなさまへ。今回もあまり楽しくない(かつ、約1.3万字と長い)記事を記すこととなり申し訳ありません。私としても心苦しいです。加藤治郎さんが以下の記事を公開しておられましたので、こちらも公開の形で回答します。
Bさんが間に入ってくださったこと、Bさんに対して大変申し訳なく存じます。そして、私・中島はこの記事の結果に仮に、加藤さんが表向きにも見解を改められ、Bさんを交えた直接面談を行うこととなった場合であっても、加藤さんによるハラスメントの被害者のひとりであるAさん、そしてそのほかのハラスメント被害者の側に立ち続けることを予め宣言いたします。
長い文章ですので、状況を端的に把握されたい方は後述「要約」または「まとめ」をご覧いただけますと幸いです。また、さまざまなハラスメントについて記述しておりますので、フラッシュバック等の懸念がある方は閲覧を控えるなど対応をご検討ください。
加藤さんは最低限度の水準でも他人の文章が読めないものと思いますが、それでもなお、文芸に関わる者の端くれとして、文章によって応答します。
加藤治郎氏に再度応える
さて、
加藤治郎様
要約
貴殿記事を拝読しました。貴殿記事で希望されるBさんを交えた直接の面談は、当方記事(【ひとつの決着】加藤治郎さん、あなたは文章が読めない(19)Aさんのこと - Starving Stargazer!)で記した
が確認された場合に限り、面談の日程や形式の調整・交渉に応じます。
ただし、貴殿記事全般にわたり、事実や事態の重大な誤認が多数含まれています。これらの点がすべて解消しない限り、直接面談を行っても無駄に終わることが予想されます。記事の終盤から遡る形で指摘いたしますので、面談を要する場合、事前に誤認の解消に努め、それをnote記事のかたちで公開してくださいますようお願いいたします。
また、本記事掲載後、面談に関する調整・交渉開始後であっても、貴殿のさらなる信義則違反が確認された場合にはこれを打ち切ります。
貴殿のこれまでの信義則違反
Bさんの立ち会いのもと貴方と私が腹を割って話す。そこから始まると思います。
貴殿が当方への「謝罪」という標題を以って記事を書かれた、そのこと自体は評価します。
ただし、「始まる」ことはありません。貴殿が代理人弁護士を通じて2019年12月23日付で発出された内容証明郵便で示された、当方が貴殿の名誉を棄損したとする損害賠償請求は、その発出日から3年が経過した2022年12月24日0時に時効を迎えています。すでに「終わった」のです。
その責は、貴殿の認識する2020年8月の当方代理人弁護士による書面のあと、再三の督促にも関わらず、返答や謝罪、面談の申し入れを含め何らかの行動を起こさなかった貴殿に帰せられるものです。
貴殿の不当な直接接触
なお、名誉棄損への損害賠償請求が時効を迎えた一方で、直接接触の禁止は相互に解除しておりません。2023年9月に短歌研究社四賞授賞式の会場で貴殿が私に直接話しかけたのは極めて重大な信義則違反であると考えます。
弁護士を介さず、相手本人と直接交渉すべきでない4つの理由
突然、弁護士から内容証明などの手紙がきたとき、無視して直接本人と交渉することは禁止だと解説しました。
しかし、こう説明してもなお「本当に相手の気持ちなのか、信用ができない」、「直接会って確かめたい」という相談を受けることは多く、そのお気持ちはよく理解できます。しかし、くり返しですが、相手方代理人である弁護士の指示を無視し、直接連絡を取って交渉しようとするのははおすすめできません。
相手本人と直接交渉すべきでない理由を、次の4つにわけて解説します。
- 感情をさかなでする
- 自分に不利な証拠となる
- DV・モラハラがあったと思われる
- 対抗手段は豊富にある
これが民法の信義則の原則に則った、常識的かつ一般的な考えです。当方の代理人弁護士を介さず直接対話を求めようとする貴殿の態度は、民法と常識に反しております。
(加藤治郎氏note記事読者の方への注意喚起)
これは、加藤治郎氏note記事読者の方へ宛てた段落です。
念の為申し添えますが、加藤治郎氏が当方との直接接触を図ったnote記事に対して「いいね」をつけられた方々が、その削除前でも20程度おられたことを確認しています。当人発出の文書のみならず、法律にも反する行為を告白する記事に対して「いいね」を付するのも、加藤治郎氏の不当な言動をさらに助長しかねません。杉田水脈議員が伊藤詩織さんへの誹謗中傷に「いいね」を付した件で敗訴したのと同様に、加藤氏記事に「いいね」を付ける行為について、その当の方々に対して責任を問われるべきであると当方は認識しております。状況の全体像の把握とご理解を賜りたく存じます。ご意見ご質問がございましたら中島までお問い合わせください。
貴殿の連絡が当方代理人弁護士を通していない
貴方と私の共通の知人であり信頼できる人物であるBさんに仲介をお願いしました。
先に記した理由から、私からBさんに対し、貴殿へお伝えいただくようお願いしたのは
- 謝罪であれ、面談の申し入れであれ、当方代理人弁護士を通すこと
です。Bさんにも、貴殿にそう伝えていただいたことを確認しています。そちらの代理人弁護士の方がその任を離れられた旨の文書を当方代理人弁護士が受け取ったからといって、貴殿が当方の代理人弁護士を通さなくてよいことにはなりません。当方代理人弁護士を通さないのはやはり横紙破りであり、Bさんからのメールや、双方の代理人弁護士間で公式にやり取りされた文書を読めている、理解できているとは到底思えません。「あなたは文章が読めない」という本シリーズタイトルと変わらない態度、あるいは歌人・文筆家としての最低限以下の文章力・読解力を、引き続き示されていることをとても残念に思います。
ネットで当方へ対話を呼びかけることも本来は問題があると考えますが、当方も貴殿の公の言動についてネット上で問題視し、ブログ記事を記しておりますので、この点は不問といたします。
起こったのは貴殿の連絡欠如だけ
Aさん ― 貴方 ― 代理人弁護士 ― 代理人弁護士 ― 加藤というルートは、コミュニケーションの不全を招いたと反省しています。
貴殿は反省するポイントを間違えています。コミュニケーション不全は起こっていません。
コミュニケーション不全が起こったとしたらそれは、貴殿の「代理人弁護士 ― 加藤」という部分のみです。当方と当方代理人弁護士、当方とAさんは然るべきコミュニケーションを取っています。代理人はあくまで「代理人」であって、貴殿が然るべきアクションを起こしていれば(そのアクションを起こさなかった点については後ほど詳述します)、「代理人弁護士 ― 代理人弁護士」間でのコミュニケーションも取れたはずです。そして、先述の通り当方代理人から貴殿代理人には再三督促いたしました。それにも関わらず、適切なコミュニケーション、適切な文書のやり取りがなされなかったのであれば、貴殿に全ての責任があります。貴殿の代理人弁護士が貴殿の指示通りに行動しなかったのであれば、そちらで解決してください。
Aさん ― 貴方 ― 代理人弁護士 ― 代理人弁護士 ― 加藤
↑ ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑ 【コミュニケーション不全(?)】
↑ ↑ 【貴殿か貴殿代理人弁護士かいずれかの問題】
【コミュニケーション不全は起こっていない】
貴殿とAさんの直接連絡の防止
まさかとは思いますが、貴殿が、当方・中島を介さず、貴殿によるハラスメント被害者であるAさんと直接コミュニケーションを取るべき、などと考えているとしたら重大な問題です(未来短歌会が貴殿に行った厳重注意において「Aさんに直接の謝罪」を求めたことを、当方は問題視している点と重なります)。
yukashima.hatenablog.com
加藤氏が、A氏をはじめとする複数の被害者に対して直接謝罪を行うことは、フラッシュバック等の二次被害を及ぼす懸念をしています。
ハラスメントの加害者と被害者とで直接やり取りさせてはなりません。2017年の#MeToo ムーブメント以後でも、あるいは2019年2月の貴殿のミューズ発言以後に限っても、ハラスメントの被害者がその告発により、加害者や第三者からの誹謗中傷を受け続け、精神を病むケースも少なくなく、自死を選ばざるを得なかった方もおられます。当方がAさんの代理として貴殿を告発することに十分な必要と意義があったものと考えます。
また、仮に貴殿と当方が、Bさん立会の下で面談したところで、貴殿とAさんとの仲介に私が立つことは決してありません。Aさんに対し、貴殿の言を伝えたり、貴殿に対する言を照会したりすることもありません。
本件の論点整理
少々戻ります。
腹を割って話す
というとき、貴殿代理人弁護士が2020年2月に発出した文書、すなわち
- Aさんとは合意があった
- Aさんは精神を病んでおり、Aさんが中島に共有した証言の妥当性が疑わしい
という、損害賠償請求とは無関係なお話しを展開なさるおつもりでしょうか?このような、無関係であるのみならず、Aさんの尊厳を踏みにじる下劣なお話しを続けられるのであれば、面談は全く無駄ですのでお断り申し上げます。
代理人弁護士からの文書や、当方のブログでも繰り返し述べていることですが、今回の問題は大まかに言って次の2つの論点に分けられます。
- 中島のブログ記事は、貴殿の名誉を不当に棄損したか(法的観点)
- 貴殿とAさんとの間で合意があったか(ハラスメント的観点)
法的観点
1についてはすでに時効を迎えていますし、当方ブログでは繰り返し説明しておりますが、改めてその構造を説明します。
- 貴殿の内容証明郵便に記された争点
- 中島の記事は事実と反する
- 名誉権を侵害しているので700万円支払え
- 当方の回答
- 中島は記事の内容を真実と判断するだけの証拠をAさんから受領している
- ①公共性、②公益性、③真実性(真実相当性)を十分に満たしており、名誉権侵害の不処罰に該当する
というものです。
Aさんから私が受領した証拠はここに公開しませんが、貴殿のお手元にあるAさん(や、ほかの方)とのDMやLINEなどにまさに記録として残っているものと存じます。
また以前の記事(【ひとつの決着】加藤治郎さん、あなたは文章が読めない(19)Aさんのこと - Starving Stargazer!)にも記した通り、当方の記事には違法性がありません。
名誉棄損は
- 公共性
- 公益性
- 真実性(真実相当性)
がある場合には、違法性が否定されます(参考:名誉毀損の成立と公益性 | モノリス法律事務所)
私が2019年11月に行った、加藤氏のAさんに対するセクシャルハラスメントに関する告発は、以下の理由から名誉棄損として違法性がないものと考えます。
- 公共性:加藤氏は作品が学校教科書に採用される、全国紙の毎日歌壇等で選者を務めるなど歌人として大変高い地位にあり、セクシャルハラスメントの事実摘示に社会的意義が認められること
- 公益性:当方の指摘は公の場で行われ、私を含む特定の個人や団体への利益ではなく、短歌や日本社会に対する公益に資すること
- 真実性(真実相当性):Aさんと加藤氏とのやり取りのスクリーンショットなど、私がAさんを信じるに足る証拠があったこと
よって、本件の解決に向けて、貴殿の提示される条件次第では記事を再公開する用意もあります*1。少なくとも、Bさんが間に入ってくださった時点で、貴殿が当方やAさんへの謝罪も何も述べないまま、Bさんを通じて当方に「和解までの間、中島がAさんの件について公に言及することを禁じたい」と仰った点の権威性・傲慢さに対して強い憤りを持っています。
ハラスメント的観点
そして、2については法的観点における真実性、真実相当性にも関わるところですが、貴殿自ら明らかにされているとおり、
note.com
Aさんと私には、思いやりのある交流があった。しかし、Aさんから見た関係性は、別のものだったかもしれない。
と、貴殿としてAさんに対して何らかの、2013~2019年までの長きにわたる〈交流〉があり、かつ、その〈交流〉の意味合いが貴殿とAさんとでは別であった可能性までご自分で示唆されている(ご自分で書いておいて、今さら無かったことにはなりません)。
かつ、その「関係性」は、未来短歌会から貴殿への厳重注意にあったようにハラスメントとして見なされるに足る要件を十分に満たしています。貴殿が、貴殿から見たAさんとの関係がいくら〈本気〉であって、Aさんとの〈合意〉があったのだ、と主張しても、Aさんにとっては〈貴殿の持つ、歌壇における権力・権威に対して抵抗できなかった〉、後述する「強いられた合意」に過ぎません。
そして、仮に、Aさんに「強いられた合意」があったとしても、そうでない「合意」があったのだとしても、その有無は、貴殿が私に対して700万円を請求した名誉棄損には一切関係がありません。①公共性、②公益性、③真実性(真実相当性)を満たしている以上、裁判で争うことになったとしても、前記③について当方がAさんから得た証拠が十分かどうかを検討するのみでよいため、Aさんの出廷を要しません。こんなことは貴殿の代理人弁護士でも考え付いたはずです。
よって、
Aさんが証人として出廷する事態はAさんの健康を考慮すると避けたほうがよい
というのは貴殿note記事の読者に対して極めてミスリーディングです。貴殿のnote読者の方からの支持が得られたとしても、貴殿の記述も読者による支持もやはり非常識的であり、不公正です。
「Aさんの出廷を避ける点を相互に合意できるならば中島を訴えたい。それだけの証拠が自分にある」というのであれば、その旨を当方代理人弁護士に伝えればよかったのです(Aさんの出廷を避けたい旨は2020年2月の貴殿代理人弁護士からの文書にもありましたし、当方としてもAさんを巻き込むつもりはありません)。「保留する」というのであれば、期限を示して保留する旨を当方代理人弁護士に伝えればよかったのです。
4年も報連相を自ら怠っておいて、時効から1年以上が経過した後に一方的に「そこから始まる」と公に宣言することの権力性・権威性をお考えになったのでしょうか?
当方と直接話せば解決できると考えることの権力性や権威性、暴力性についてご自覚はありますでしょうか?「〈誤解〉があるみたいやからちょっと話そうや」などというのは、まったくもってヤクザの振る舞いであるというご自覚はありますでしょうか?未来短歌会の理事・選者であり、毎日新聞・毎日歌壇の選者という、社会的責任の重い役職を歴任されている貴殿であればこそ、反社会勢力と同じやり口をなさることは、当方に到底容認できるものではありません。
当方への謝罪記事が、その内容として、あくまで「内容証明郵便を送り、訴訟をちらつかせた」ことに限られているのは明らかに表層的であり、真に謝罪のご意思があるものとは考えません。
謝罪する相手が違う
第一に、Aさんや他のハラスメント被害者に謝罪するべき
ちなみに、です。
Aさんが被害を受けた2013~2019年の間に限っても、貴殿からのセクシャルハラスメント被害を受けた方が、Aさん以外にも未来短歌会内外に複数おられ、未来短歌会ハラスメント委員会への報告や、他結社からの注意を受けたことをどう説明されるのでしょうか?貴殿による複数のハラスメント事案全般に対して、未来短歌会ハラスメント委員会から厳重注意を受けたのではないのですか?
第一に、Aさんを含む複数の被害者の方々に対して、公に謝罪するべきではありませんか?
Aさんや他のハラスメント被害者と貴殿との関係が、ご自分との権力・権威と関わらないと主張されるのであれば、なぜ権威ある毎日歌壇の選者や未来の理事・選者を続けておられるのですか?Aさんも当方も、貴殿の創作活動・文学活動をキャンセルすることは望んでいません。しかしながら、その活動がすでに毎日新聞社や未来短歌会によって権威づけられており、貴殿の日常活動全般にまで影響を及ぼし、その結果にハラスメント行為を構造的に許容してきたことを看過できません。キャンセルを望んでいないからこそ、貴殿のまっとうな説明を5年以上求めてきたのです。
第二に、短歌に関わる各人・各社に対して
「出版社Sであれば自分の口利きで歌集が出せる」とAさんに語ったことについてはいかがでしょうか?ほかの方に対して同様の発言をなさっていないでしょうか?これは貴殿と出版社Sとの関わりがいくら深いとしても、出版社Sをはじめ各社・各所に対して大変失礼ですし、これを聞いた人物にとっても短歌界隈・歌壇・各出版社に対する信頼を損ねます。
歌会や歌集批評会等で「だからお前の歌は/批評はダメなんだ!」と恫喝されたことは多々ありますよね?私が同席した歌会等では貴殿を直接、幾度も窘めましたし、その後も貴殿の言を受けた方へのフォローも重ねました。その恫喝を受けて、未来内外の多くの歌人が「加藤治郎に反抗すると新人賞受賞や歌集刊行などの夢が断たれるのでは?」と萎縮したことはわかっておられますか?そういった相談は、未来短歌会のなかでは貴殿と比較的近しかった当方限りでも多数受けてきました。
なお、笹井宏之さんの『えーえんとくちから』と『てんとろり』を同日に刊行するためにPARCO出版と行った協議には私も同席しましたが、貴殿は不当に同社担当者を恫喝しました。これにより同社関係者から、私まで貴殿の共犯者扱いを受けていることを今も非常に悔しく受け止めています。
改めて、Aさんに対する謝罪が最優先(〈第一〉のポイントへの補足)
Aさんと貴殿との関係に限っていえば、食事やホテルの手配のみならず、その支出をAさんに押し付け、レシートも処分するようAさんに直接指示していたことは、ご自身の権威性・権力性と無関係だとお考えでしょうか?
貴殿に反抗することで、未来短歌会や歌壇での居場所がなくなることを恐れたAさんが、やむなく予約したホテルに対して「そこは、ある未来短歌会員の勤め先に近いので取り直せ」と指示されたことはいかがお考えでしょうか?
(ここまでの内容でも、Aさんから当方に共有されたことのごく一部です)
これだけのことを貴殿にされたAさんやほかの方が精神を病むのは当然ではないのですか?短歌を続けるとしても、自らの身を守るために未来短歌会から離れるのは普通のことではありませんか?
短歌愛好者への暴言も謝罪されるべき(〈第二〉のポイントへの補足)
そして、#MeToo問題をめぐって|加藤治郎で、Aさんが未来短歌会を辞めたことを「短歌の世界を去った」と表現されたことの、〈歌人〉としての傲慢さが分からないのでしょうか?Aさんは今も、ご自身の心の支えとして短歌を続けておられます。
短歌は、Aさんの負担となった。短歌と向き合うことは、自分と向き合うことであり、重荷となったのだろう。Aさんは、締め切りや約束など制約のある物事を一旦手放し、安寧に社会生活を営むことを選び、短歌の世界を去った。
この言に対して、Aさんも強いショックを受けておられました。
yukashima.hatenablog.com
謝罪や反省の弁が無かったことよりも、「Aさんは短歌の世界を去った」と記されたことがいちばんショックでした。
私は「加藤氏とその権威的支配の傘」から去ったのであり、「短歌」から去ったのではありません。
ご自分のハラスメントによって(ある局面においては、他の未来短歌会会員と共に)Aさんを追い詰め、未来短歌会に居づらくし、追い出しておいて、当人の創作如何に関わらず「短歌の世界を去った」と述べることの、貴殿の近視眼的歌人観、幼児的な態度を私は認容できません。貴殿による「結社を去った者は、短歌の世界から去った」、すなわち「短歌の世界にいる者とは結社にいる者のことである」「定期的に短歌を発表してない者は歌人ではない」などとパラフレーズできる乱暴な宣言は、数多くの市民、短歌や文芸を愛好する者にとっての、短歌、文芸、芸術、その営み全般を否定しています。貴殿による、数多くの人々への乱暴な否定を、私は拒否します。
これらのことをAさんから伺い、多くの証拠を、あるいは貴殿のnote記事等を拝見したときの、私の、我々の、貴殿への失望が分かるでしょうか?Aさん以外の、ハラスメント被害をさらに聞いたときのかなしみが分かるでしょうか?そして、私や、他の未来会員、歌人の方々の失望やかなしみ以上に、被害者の方々が直接傷ついたことは想像されないのでしょうか?そういった他者の生や傷への想像が至らない貴殿が、「歌人としての生き方」を著書や新聞記事等で語ることの虚しさをその読者に説明できるのでしょうか?
貴殿が公に謝罪すべき第一の対象はAさんであり、ハラスメント被害者です。第二に、出版社や短歌に関わる人すべてに対してです。私に対する謝罪は本来そのさらに後、第四以降です。
第三に、精神的に苦しむ人々に対して
そして、2020年2月19日付の文書を拝見したときには目を疑いました。
- Aさんは精神を病んでおり、Aさんが中島に共有した証言の妥当性が疑わしい
という記述です(文書全体にAさんの氏名が書かれているので、画像等での共有は行いません)。
ご自分のハラスメントによってAさんを「精神を病んで」いる状態にしておいて、当のAさんの証言は「精神を病んで」いるから妥当ではない、と言い出すことの異常性はお判りになりますでしょうか?これがハラスメントでなく殺人であったならば「死人に口なし(よって自分は無罪だ)」と言っているに過ぎません。
仮に、Aさんが貴殿と出会う前から精神を病んでいたとしましょう。そこに貴殿が権威をもって付け入ろうとしたことに道義的問題はないのでしょうか?
貴殿に関係を強要されたAさんが、その精神の安定を図るために、「未来短歌会や歌壇での居場所がなくな」らないよう、「強いられた同意」を自らに課さざるを得なかったことは想像できないのでしょうか?
yakuin-lawoffice.com
ハラスメント加害者の更生はいかにして可能か─加害者への臨床心理社会学的な実践をもとにして考える
Aさんから当方が、Aさん主治医の診断について伝え聞く限り、2013年以降のAさんの不調は「貴殿の加害によるもの」です。貴殿によるハラスメントを受け、さらに「強いられた同意」を自らに課したことで、Aさんは精神を病まれたのです。
貴殿の2020年2月の言は「ハラスメントは〈やった者勝ち〉」「精神的に不安定な人間を狙えば、相手方証言に疑義が生じるのでより有利」という、極めて卑劣な欲望の発露であるものと受け止めています。
こういった発言から精神的苦痛に悩む人々に対する無理解について謝罪が必要であるものと考えます。
ただ、第二・第三のポイントは、第一のポイントが貴殿に理解できない限り、難しいだろうことを想像します。よって、当方が大幅に譲歩しても、まずは第一のポイントである
を実現してください。以上が、貴殿との面談を検討するにあたって、当方が最低限のラインとして考える論的背景です。
訴訟でないから法的措置ではない、と言えるか?
名誉棄損に対して金品請求している時点で法的措置でしょう
主旨は、私の弁護士がAさんの案件における代理人を辞任するというものです。昨日までは、双方の代理人弁護士による事前協議の実施中というステータスでした。民事訴訟つまり訴えを起こす前の状態は、法曹界でも決まった呼称はないそうです。
決まった呼称がないのは、確かにそうでしょう。しかし、貴殿と代理人弁護士による内容証明郵便(【その後】加藤治郎さん、あなたは文章が読めない(18)その後 - Starving Stargazer!)を改めてご覧ください。
この文書が「事前協議」といえるでしょうか?私には「記事の非公開化等を求める協議」ではなく、「損害賠償請求という法的措置」であると受け止めています。
なお、この文書の主たる問題点についてはすでに挙げています。
yukashima.hatenablog.com
・2019年12月15日時点のnoteで「法的措置は講じるつもりはない」と仰りつつ、裏で12月23日になって多額の金銭を法的措置として求めることの根拠はなんでしょうか?
https://note.com/jiro57/n/n09bf77438f17
・「Aさんと私には、思いやりのある交流があった。」と実質的に記事内で事実を認めつつ、請求をされた論拠はなんでしょうか?
・こちらは弁護士を通じて、貴殿のA氏へのセクハラに関する私の告発に対する公共性・公益性・真実性をすべて詳らかにしたのち、弁護士間の文書の通信が途絶えました。文筆家として極めて不誠実な態度だと考えますがいかがでしょうか?
・これらの事実があるにも関わらず、9月22日の短歌研究社の授賞式にて直接話しかけに来られた論拠はなんでしょうか?すべてX(旧Twitter)上で加藤さんから詳らかにされることを希望いたします
事実の確認でもなく、記事の非公開化や、当方の謝罪を求めるのでもなく、「名誉権侵害に対する損害賠償として、金700万円の支払いを求めます」と明記されています。貴殿の文書は協議ではなく、金品の請求です。「多額の金品の請求から協議がはじまる」とお考えなのだとしたら、よほど人の心がお判りにならないものと愚考します。PARCO出版との面談時の、先方編集者への恫喝と同様です。私と直接の面談をしたところで無駄に終わることでしょう。
法的な根拠のない請求であるならば恐喝でしょうし、法的な根拠のある請求であれば法的措置(損害賠償請求)でしょう。「法的措置は講じるつもりはない」というnoteでの宣言はどこにいったのでしょうか?
ハラスメントはもちろん、恫喝・恐喝・脅迫といった暴力が短歌や文芸、芸術の世界にまかりとおることを容認いたしかねます。私は一個人として、そのような言動を、貴殿の言動に限らず許容しませんし、ハラスメント等を少しでも減らせるよう社会構造の変革に微力ながらも努めたいと考えます。
その他5年放置されている問題
- 詩客時評シリーズ問題
- 濱松哲朗さんの時評への応答は?
- 物部鳥奈さん(玲はる名さん)に対して、自らを擁護する記事の執筆を強要したことは?
- そもそもシリーズを中断させた、詩客顧問としての責任は?
yukashima.hatenablog.com
yukashima.hatenablog.com
- 「中島裕介に応える」「中島裕介に問う」シリーズによる中島への難癖は?
まとめ
以上の諸点に限らず、貴殿の言動には現在も問題・事実誤認が多数含まれていることと存じます。公にされている言動だけでも、言行不一致が生じています。これらの問題群が解消しないことには、Bさん立会の下で貴殿と当方が直接面談を行っても双方無益に終わることが予想されます。
まずは、Aさんや他のハラスメント被害者への謝罪を公に行ってください。そのうえで、「終わった」ものを「あらためて始めたい」のであれば、そのために当方との直接対話が必要であれば、上記の点を含め、当方が過去5年にわたって示してきた各論点について貴殿側の見解を予め公に、詳らかにしてください。その先に、Bさん立会による面談が実現可能になるものと考えます。
本記事掲出後、貴殿に当方との対等な対話を妨げる言動が見受けられた際には、この交渉を即時に打ち切りますので予めご了承ください。
参考記事
crocodilecatuta.blog.fc2.com
crocodilecatuta.blog.fc2.com
crocodilecatuta.blog.fc2.com
dmituko.cocolog-nifty.com
*1:中島に不慮の事故があった場合等に備え、ある時点で再公開される設定にしています