当方(中島)に対する名誉棄損について、勝利的和解の成立のお知らせ

みなさま、お疲れ様です。
インターネットの某所において、当方(中島裕介)やその家族に対する悪質な誹謗中傷が複数なされました。その誹謗中傷の実施者について当方から訴訟を提起しておりましたところ、昨日3/24に当方の勝利的和解が成立しましたのでお知らせいたします。

経緯を簡単に記します。
2019年以降、当方に対する複数の誹謗中傷があることは承知しております。当方個人に限ったものであれば心を痛めつつも無視するよう努めてきたところですが、最近になり当方の家族を巻き込んだ悪質な誹謗中傷を確認したため、弁護士を立てて発信者情報開示命令の請求を行いました。
発信者情報の開示を受けたところ、ある1名(Xさんとします)が悪質な誹謗中傷を繰り返していることが判明しました。
2024年6月にXさんに対して損害賠償請求を行ったところ、穏当に言って〈不快な〉書面にて反論を受けました。弁護士との協議の上、話し合いが通じるタイプではないと判断し、やむを得ず9月に訴訟を提起いたしました。
当方の弁護士とXさん側弁護士による文書による申し立て後、第1回弁論より裁判官は「Xさんの主張には根拠がない」として当方の訴えを認め、早期の和解を促しておりました。
和解交渉の段階でもXさんに反省の色がまったく見受けられず、当方はいまだに困惑しているのですが、Xさんに十分な経済能力がないなどの理由から、当初請求額から大幅に譲歩した解決金を、Xさんが当方に対して支払う条件で和解に至りました。


当方個人が誹謗中傷されることには、もちろん嫌な気分を覚えます。
(誹謗中傷は警察庁サイトにあるように「悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為」であって、「中島に対し、短歌や文学、芸術や研究などの点で批判的見解を論理的・客観的に述べる行為」を含みません)
www.npa.go.jp

※ 誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。

今回は私の家族を巻き込んだ誹謗中傷、特に、私や家族のプライベートを十分に承知しているレベルでなければ書きえない内容であったことから、その程度が悪質であると判断し、やむなく発信者情報の開示請求や訴訟といったプロセスを用いました。Xさんには時間をかけてでもしっかりご反省いただきたいと考えます。そして、こういった誹謗中傷が私や家族、他のみなさまの身にも降りかからないことを願ってやみません。翻って、私や家族に誹謗中傷が今後行われる場合には断固とした対応を行いますので予めご理解・ご了承を賜りますようお願いいたします。