加藤治郎の2019年2月以降の言動については、何が問題なのでしょうか。私は(8)で加藤の言動の問題点を「ジェンダー的不公正」「文学的不公正」「リテラシーの問題」の3つに分けましたが、今回は別の角度から――「ハラスメントであるとしたら、どういうハラスメントであるか」を、厚生労働省や法務省などが示す定義に応じて、私の理解を書き残しておきます。*1
結論を先取りすれば、私は「シリーズ記事(3)で指摘したのは『パワー・ハラスメントの側面を持つセクシャル・ハラスメント』、詩客時評連載への圧力は『パワー・ハラスメント』または『モラル・ハラスメント』、その他は『モラル・ハラスメント』」と考えています。そして、短歌界隈の人々が知っておくべき自衛策として佐々木遥と花笠海月の記事を挙げるとともに、短歌結社等の集団・組織の側でどういう対策・体制が敷かれることが望ましいかも記述しようと思います。本シリーズ記事で触れた事例が今後の短歌界隈における、みなさまの活動のお役に立てていただければ幸いです。
定義の確認に多くの文字数を費やしています。手っ取り早く、短歌における自衛策等が気になる方はそちらに飛んでいただいても構いません。
また、一部において(一般的な)例を挙げております。不快感を持たれる可能性がある方におかれましては、閲覧を控えることもご検討ください。
- ハラスメント
- セクシャル・ハラスメント
- 対価型セクシュアル・ハラスメントと環境型セクシュアル・ハラスメント
- 「職場」
- パワー・ハラスメント
- 厚生労働省の3要件
- 「優越的な関係」
- モラル・ハラスメント
- 厚生労働省の定義
- 私的領域でのモラル・ハラスメント
- 具体的なモラル・ハラスメント行動
- 短歌界隈の人々や、結社・選者等はどう振る舞うべきか
- 個人として対策、心構え、万が一の場合
- 結社などの集団・組織での対策、対応(提案)
- 実際に導入できそうなのは
*1:この記事はあくまで「ハラスメントであるとしたら」という前提で書いています。私は法律の専門家ではないので、刑法への抵触可能性や、他の何に該当するか(しうるか)を決定的に述べる立場にありませんし、それらの見解・可能性についてはこの記事では扱いません。